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125cc以下二輪車(最高出力4.0 キロワット以下)が原付免許で運転できるようになりました。
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0 キロワット以下のものも、原付免許で運転できるようになりました。
原付一種免許について、令和7年11月から新たな排出ガス規制が適用され、現行車両の生産が令和7年10月末をもって終了となります。
これを受けて、令和7年4月1日から道路交通法施行規則の一部が改正され、「原付免許」で運転できる新たな区分基準が追加されました。
追加される区分基準
総排気量が50cc以下の車両に加え
総排気量50cc超125cc以下でかつ最高出力4.0kW(キロワット)以下の車両
が追加されます。
(注意)総排気量だけでなく、「最高出力」をカタログ等や販売店でよく確認してください。
ただし、法律上は原付一種と同じ扱いであるため、最高速度は30km/hに制限され、二人乗りも禁止。交差点での二段階右折も必要など、一定の制限はあります。
なお、今回の制度変更には、排出ガス規制の強化によって50ccの原付一種バイクを生産することが難しくなった背景があるようです。